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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第五条 (端数計算)

昭和三十三年法律第百二十六号法律
(端数計算)

第五条

前五条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。

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