(国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
第一条
昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
- 一
- 二昭和二十六年十月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
- 三
2前項第三号の場合において、同号に規定する年金のうち共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3前二項の規定により年金額を改定した場合において、その年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
4第一項及び第二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。