(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)
第二条
共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第一条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第一条第五項又は第六項の規定により従前の年金額又は同条第六項に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項から第四項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
2前条第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。