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昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第四条 (第一条及び第二条の改定に伴う費用負担)

昭和二十八年法律第百六十号法律
(第一条及び第二条の改定に伴う費用負担)

第四条

国庫は、第一条及び第二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

  1. 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
  2. 専売共済組合日本専売公社
  3. 国鉄共済組合日本国有鉄道
  4. 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

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