条文くん法令検索 AIに質問する

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二十三条 (時効の特例)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(時効の特例)

第二十三条

左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第十七条第一項の規定による公告(前条第三項の規定により権利の確認をする場合には、同条第二項の規定による公告)に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。

  1. 旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。
  2. 昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利
  3. 外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利

2前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第二十三条(時効の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(事務の委任) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 目次 第七十一条(その他の経過措置の政令への委任) →