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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第七十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十五年法律第二百五十六号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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