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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二十二条 (事務の委任)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(事務の委任)

第二十二条

大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。

2連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。

3連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。

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