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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第一条の二 (年金額の改定)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(年金額の改定)

第一条の二

この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

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