(年金額の改定) 第一条の二 この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗