(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
第二条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条の規定により改定された年金及び同法第七条の二の規定により支給される年金については、昭和二十八年一月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「旧基礎俸給」という。)にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなし、共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。
- 一当該年金を共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
- 二
2前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3前条第三項の規定は、第一項の年金で、同条第三項に規定する組合員であつた期間二十五年以上の者に係るものについて準用する。この場合において、前条第三項中「旧基礎俸給」とあるのは、「第二条第一項に規定する旧基礎俸給」と読み替えるものとする。
4前条第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する前条第三項の規定による年金額の改定について準用する。
5前条第六項の規定は、第一項の年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについて準用する。