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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十条 (会計)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(会計)

第十条

連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。

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