第十一条
国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
2前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
2前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。