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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十二条

昭和二十五年法律第二百五十六号法律

第十二条

連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

2連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。

3連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。

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