条文くん法令検索 AIに質問する

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十三条 (監督)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(監督)

第十三条

連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。

2連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。

3財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十三条(監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 目次 第十四条(特定財産の国への帰属) →