条文くん法令検索 AIに質問する

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十四条 (特定財産の国への帰属)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(特定財産の国への帰属)

第十四条

連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十四条(特定財産の国への帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(監督) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 目次 第十五条(無料証明) →