(特定財産の国への帰属) 第十四条 連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗