(目的)
第一条
国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に交付する旧令共済組合年金等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
国が、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に交付する旧令共済組合年金等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。