(交付の対象)
第二条
交付金は、連合会が特別措置法第八条に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。
交付金は、連合会が特別措置法第八条に規定する業務を行う場合及びガス障害者(旧陸軍造兵廠忠海製造所の従業員で、連合会の理事長がガス障害により療養を要する者として裁定した者をいう。)に対する療養に関する業務を行う場合に、当該業務に要する費用について交付する。