(申請の手続) 第三条 連合会は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による旧令共済組合年金等交付金交付申請書(以下「申請書」という。)を財務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗