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旧令共済組合年金等交付金交付規則 第三条 (申請の手続)

昭和三十二年大蔵省令第八十七号府省令
(申請の手続)

第三条

連合会は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による旧令共済組合年金等交付金交付申請書(以下「申請書」という。)を財務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。

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