(法令等の遵守)
第四条
連合会は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、特別措置法、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)又は連合会の定款の規定に従い交付金の交付の対象となつた業務(以下「補助事業」という。)の運営を適正に行わなければならない。
連合会は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、特別措置法、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)又は連合会の定款の規定に従い交付金の交付の対象となつた業務(以下「補助事業」という。)の運営を適正に行わなければならない。