(計画変更等の承認)
第五条
連合会は、次の各号に該当する場合においては、別紙第二号様式による旧令共済組合補助事業変更等承認申請書を遅滞なく財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一第三条第一項に規定する申請書に記載された内容を著しく変更しようとするとき。
- 二財務大臣が定めた経費の配分を変更しようとするとき。
- 三補助事業を中止し又は廃止しようとするとき。
2財務大臣は、前項の規定により承認を与えようとするときは、必要な条件を附することができる。
連合会は、次の各号に該当する場合においては、別紙第二号様式による旧令共済組合補助事業変更等承認申請書を遅滞なく財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2財務大臣は、前項の規定により承認を与えようとするときは、必要な条件を附することができる。