(事故の報告) 第六条 連合会は、補助事業の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したときは、別紙第三号様式による旧令共済組合補助事業事故届出書を遅滞なく財務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗