(交付金の概算請求) 第七条 連合会は、交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第四号様式による旧令共済組合年金等交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗