条文くん法令検索 AIに質問する

旧令共済組合年金等交付金交付規則 第八条 (収支状況の報告)

昭和三十二年大蔵省令第八十七号府省令
(収支状況の報告)

第八条

連合会は、補助事業の遂行中毎会計年度の各四半期ごとに別紙第五号様式による旧令共済組合補助事業収支状況報告書を作成し、当該四半期経過後三十日以内に財務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧令共済組合年金等交付金交付規則第八条(収支状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(交付金の概算請求) 旧令共済組合年金等交付金交付規則 目次 第九条(交付金の実績報告) →