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旧令共済組合年金等交付金交付規則 第九条 (交付金の実績報告)

昭和三十二年大蔵省令第八十七号府省令
(交付金の実績報告)

第九条

連合会は、毎会計年度、翌会計年度五月末日までに、又は補助事業を廃止したときは廃止した日から四十日以内にその年度内における別紙第六号様式による旧令共済組合補助事業実績報告書を作成し、補助事業に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細表を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2連合会は、財務大臣から法第十六条第一項の規定により補助事業等につき是正のための措置をとるべきことを命ぜられた場合において、その措置を了したときは遅滞なく、前項の規定に準じて報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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