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旧令共済組合年金等交付金交付規則 第十条 (交付決定の取消等)

昭和三十二年大蔵省令第八十七号府省令
(交付決定の取消等)

第十条

財務大臣は、連合会が次の各号の一に該当するに至つたときは、連合会に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期限を附してすでに交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

  1. この規則に違反したとき。
  2. 不正又は虚偽の申請により交付金の交付を受けたとき。
  3. 補助事業について不正な行為があつたとき。

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