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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第九条 (定款の変更)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(定款の変更)

第九条

連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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