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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第二十条 (年金又は一時金の受給権利者)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(年金又は一時金の受給権利者)

第二十条

連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条第四条第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。

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