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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十六条 (非課税)

昭和二十五年法律第二百五十六号法律
(非課税)

第十六条

連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

2連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。

3連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。

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