(残余財産の分配)
第九条
特殊整理人は、第七条第一項各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第三号又は第四号に掲げる債務のうち年金又は一時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は一時金に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛金の額に当該組合員が組合の組合員であつた期間を乗じた金額の割合に応じて分配しなければならない。
特殊整理人は、第七条第一項各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第三号又は第四号に掲げる債務のうち年金又は一時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は一時金に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛金の額に当該組合員が組合の組合員であつた期間を乗じた金額の割合に応じて分配しなければならない。