第五条
令第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。
- 一特殊整理人の住所及び氏名
- 二債務の弁済については、左に掲げる事項
- 三資産の処分については、左に掲げる事項
- イ資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価格)及び時価並びに処分予定時期及び方法
- ロやむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
- イ
- 四残余財産の分配については、令第九条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額
- 五令第十四条の規定に基づき準用する政令第二百九十一号第十二条第二項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項