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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第五条

昭和二十六年総理府令第二十四号府省令

第五条

第六条の規定による整理計画書には、左に掲げる事項に関して定めをしなければならない。

  1. 特殊整理人の住所及び氏名
  2. 債務の弁済については、左に掲げる事項
  3. 資産の処分については、左に掲げる事項
    1. 資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価格)及び時価並びに処分予定時期及び方法
    2. やむを得ない事由により資産の処分ができない場合には、その資産の種類、帳簿価額及びその事由
  4. 残余財産の分配については、令第九条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する分配予定額
  5. 第十四条の規定に基づき準用する政令第二百九十一号第十二条第二項の規定により、特殊整理人が大蔵大臣の承認を得て行なう職務に関する事項

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