(整理計画書) 第六条 特殊整理人は、大蔵大臣の指定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。一第七条第一項各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又は相殺その他の方法により債務を免かれる額及び順位二第九条の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び組合員であつた期間並びにその者に対する残余財産の分配額三その他大蔵省令で定める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗