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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十五条 (罰則)

昭和二十六年政令第四十号法律
(罰則)

第十五条

左の場合においては、特殊整理人を三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条の規定に違反して弁済その他債務を消滅させる行為をし、又は財産を処分したとき。
  2. 第六条の規定に違反して整理計画書の認可の申請をせず、又はその計画書に虚偽の記載をしたとき。

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