(罰則) 第十五条 左の場合においては、特殊整理人を三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条の規定に違反して弁済その他債務を消滅させる行為をし、又は財産を処分したとき。二第六条の規定に違反して整理計画書の認可の申請をせず、又はその計画書に虚偽の記載をしたとき。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗