(債務消滅行為等の禁止)
第五条
特殊整理人は、第六条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、第七条第一項各号に掲げる債務について、弁済その他債務を消滅させる行為をすることができない。
2特殊整理人は、第六条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、組合の本邦内にある財産を処分することができない。
3前二項の規定は、公租公課の支払をする場合及び大蔵大臣の許可を受けてする場合においては適用しない。
特殊整理人は、第六条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、第七条第一項各号に掲げる債務について、弁済その他債務を消滅させる行為をすることができない。
2特殊整理人は、第六条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、組合の本邦内にある財産を処分することができない。
3前二項の規定は、公租公課の支払をする場合及び大蔵大臣の許可を受けてする場合においては適用しない。