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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第十三条

昭和二十六年総理府令第二十四号府省令

第十三条

令及びこの府令の規定により、大蔵大臣に提出する申請書、報告書その他の書類は二通作成しなければならない。

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