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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第二条

昭和二十六年総理府令第二十四号府省令

第二条

第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。

  1. 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
  2. 小笠原諸島及び硫黄列島
  3. 鬱陵島、竹の島及び済州島
  4. 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
  5. 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

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