第三条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第四条第一項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は都道府県知事が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第四条第一項但書の規定を準用する場合においては、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は都道府県知事が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。