条文くん法令検索 AIに質問する

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 第七条

昭和二十六年総理府令第二十四号府省令

第七条

第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二十一条第一項の規定を準用する場合において、特殊整理人が決定整理計画書の変更の認可を受けようとするときは、変更の事由を生じた日から二週間内に、左に掲げる事項を記載した決定整理計画変更認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。

  1. 特殊整理人の住所及び氏名
  2. 決定整理計画中変更しようとする事項
  3. 変更を必要とする事由
  4. 整理計画書の認可の年月日
  5. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令 目次 第八条 →