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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の三 (管理人)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(管理人)

第二十八条の三

前条第一項の規定により留保した財産及び同条第二項に規定する残余の資産(以下「引当財産」という。)の管理は、主務大臣の選任する管理人が行う。

2第十条第三項から第五項までの規定は、前項の管理人に準用する。

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