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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の四 (引当財産の引継)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(引当財産の引継)

第二十八条の四

引当財産を有する在外会社の特殊整理人は、特殊整理の事務が終つたときは、遅滞なく、当該財産を管理人に引き継がなければならない。

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