(財産の管理)
第二十八条の五
管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。
2管理人は、引当財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3主務大臣は、管理人が行う引当財産の管理に関する事務を監督する。
4主務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
5管理人は、主務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。ただし、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。
管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。
2管理人は、引当財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3主務大臣は、管理人が行う引当財産の管理に関する事務を監督する。
4主務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
5管理人は、主務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。ただし、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。