条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の六 (管理費用の負担)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(管理費用の負担)

第二十八条の六

引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する在外会社の負担とする。

2管理人は、主務大臣の承認を受けて、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十八条の六(管理費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の五(財産の管理) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十八条の七(時効の特例) →