(時効の特例) 第二十八条の七 引当財産に関しては、他の法令の規定にかかわらず、第二十八条の四の規定による引継の日から、別に法律で指定する日までは、その時効は、完成しないものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の七を開く ↗