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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の七 (時効の特例)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(時効の特例)

第二十八条の七

引当財産に関しては、他の法令の規定にかかわらず、第二十八条の四の規定による引継の日から、別に法律で指定する日までは、その時効は、完成しないものとする。

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