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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の八 (引当財産の処理)
昭和二十四年政令第二百九十一号
法律
(引当財産の処理)
第二十八条の八
前五条
に定めるものを除くほか、引当財産の処理に関し必要な事項は、別に法律で定める。
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