条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十八条の九 (残余財産の分配)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(残余財産の分配)

第二十八条の九

在外会社の残余財産は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、株主等に分配しなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。

2前項の規定による残余財産の分配は、決定整理計画書の定めるところにより、新会社の株式ですることができる。

3特殊整理人は、前項の規定により新会社の株式をもつて残余財産の分配をする場合において、各株主等に分配すべき新会社の株式に一株未満の端数を生じたときは、その一株未満の株式を売却し、その代金を当該株主等に交付するものとする。

4商法第二百四条第二項の規定は、前二項の規定により新会社の株式をもつて残余財産等の分配をする場合及び当該株式を売却する場合には、適用しない。

5外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第三項及び第二十七条第一項の規定は、同法第二十六条第一項に規定する外国投資家が第二項の規定により新会社の株式をもつて残余財産の分配を受ける場合には、適用しない。

6決定整理計画書において新会社が将来発行する株式の引受権を在外会社の株主等に与える旨を定めた場合においては、特殊整理人は、新会社からその引受権を証する書面の発行を受け、これを当該株主等のために日本銀行に預託しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十八条の九(残余財産の分配)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の八(引当財産の処理) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十八条の十(供託) →