第十三条 令第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗