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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十三条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十三条

第二十八条の九第一項但書の規定により、在外会社中財団法人又は営利を目的としない社団法人の残余財産は、決定整理計画書の定めるところにより、当該法人の目的に類似した目的その他適当な目的のために処分することができる。

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