条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十二条の二

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十二条の二

在外金融機関が令第二十七条の三の規定により支払う金額は、在外金融機関の特殊整理人が主務大臣の認可を得て定めた計算方法により計算した金額とする。

2在外金融機関が未払送金為替に係る債務又は預金等に係る債務の債権者に対して債権を有するときは、令第二十七条の三の規定により支払う金額は、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額から、その金額の当該債務の金額に対する割合を当該債権の金額に乗じて得た金額を差し引いて得た金額とする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令第十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 目次 第十三条 →