(在外債務超過額の留保等)
第二十八条の二
在外会社は、前条第一項第一号から第十二号までに掲げる債務を弁済した後、在外店舗の事業又は財産から生じた債務(整理財産である負債を除く。)の総額が昭和二十年八月十五日において本邦外にあつた在外会社の資産(整理財産である資産を除く。)の総額をこえる場合には、その超過額に相当する金額を整理財産に属する資産のうちから留保した後でなければ、残余財産の分配をすることができない。
2在外会社は、前条第一項第一号から第十二号までに掲げる債務を弁済した後、前項に規定する超過額が不明である場合には、その整理財産に属する資産に残余がある場合においても、残余財産の分配をすることができない。