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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十八条

昭和二十四年政令第二百九十一号法律

第三十八条

次の場合においては、特殊整理人を三年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条の規定に違反して弁済その他債務を消滅する行為をし、又は資産を処分したとき。
  2. 第十六条第一項の規定による財産目録、貸借対照表、収支計算書及び債務等支払一覧表を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたとき。
  3. 第十七条第一項の規定に違反して整理計画書の認可の申請をせず、又はその計画書に虚偽の記載をしたとき。
  4. 第二十一条第一項の規定に違反して決定整理計画書の変更の認可の申請をせず、又はその計画書に虚偽の記載をしたとき。
  5. 決定整理計画書の記載事項に違反して整理を実行したとき。

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