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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十七条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十七条

主務大臣は、特殊整理事務及び整理財産につき調査の必要があると認めるときは、特殊整理人、在外会社の債権者又は債務者その他関係人から報告をとり、又は当該職員をして整理財産があると認められる場所に立ち入り、義務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により、当該職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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