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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四十条

昭和二十四年政令第二百九十一号法律

第四十条

第三十七条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

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