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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第三十九条

昭和二十四年政令第二百九十一号法律

第三十九条

第二条第一項第一号の規定による指定があつたことを知りながら第四条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は特殊整理人の要求に係る資産を引き渡さなかつた者は、三年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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